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Channel: 高村円淨のブログ
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特殊事例

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  今回の交通事故はそれが該当します。
 検察庁で弁護士の対応にも怒りを感じたと述べましたが、どうやら弁護士は「債務超過」に関しての対応だけで交通事故の対応はしない事が判りました。

 更に加害者のK本T春(45:女)の弁護士から通常ならばこれだけ長期化すると「急いで修理代金をお知らせして欲しい。」となるが、それが無いので相当な人数の債権者が居る事が想像できます。尚弁護士には憎たらしい所もあり再鍍金工程をメールで延々と書いてやりました(笑)

  今回交通事故治療を健康保険にした理由はどうやら慰謝料を確実に確保できる様にする為と立て替え支払なので莫大な額になるので負担が少ない健康保険支払となったみたいです。
 ですからこういう事例に備えて交通事故治療で健康保険が使えるのであって、一番初めに駆け込んだ整形外科病院の様な対応は「悪徳な事業者」となります。
 
 又今回修理費が加害者に対して債権となりましたが人的被害の金額は債権にはならず、万が一120万円以内に費用が収まらない場合その収まらない費用が債権となるそうです。 多分ですが加害者が自賠責保険に未加入となると???

 女性が債務超過になる事例は少ないので、もしかしたら5割程度は親や兄弟の保証人になり債務超過となったと思います。弁護士がシツコイ場合加害者が何故債務超過になったのか聞いてみます。

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